税理士の費用について

     
現在、税理士法では税理士の費用についての定めはありません。

従って、費用は税理士各々が定めておりますので直接お尋ねください。

同じ仕事内容の難易度の違いなどにより費用が異なる場合もあります。

費用をお尋ねになることは、決して税理士に対して失礼だと思わないでください。

むしろ、税理士自身もきちんとした費用の説明をしてこそ仕事だと認識しております。
    

税理士への依頼方法

  税務・会計業務など様々な専門的問題を解決することは、個々の事情もありとても難しいことです。

税理士は、法律で守秘義務といって仕事で知り得た事項を第三者にもらしてはならない義務を負っておりますので、安心してご相談ください。

先ずは、税理士に対しお尋ねになる事が第一歩です。

費用・仕事の経過や不明点などもそのままにせず、税理士に対して説明をお求めください。    

尚、メールによる税理士のご紹介は行っておりません。

下記にお問い合わせください。

〒220−0022

横浜市西区花咲町4−106 税理士会館6階

東京地方税理士会 横浜中央支部

電話 045−243−0531
          
 


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